◆青色申告会とは・・・・

●青色申告会

青色申告会は、青色申告をしている小規模事業者で組織された納税者団体です。正しい申告・
納税を進め、公平な税制の創設、社会保障制度の改善を要望し、税制史上数々の成果を
あげてきました。

今日では、全国各地に3000会以上、会員は100万人を超え、会員の中から選ばれた役員や
事務局を中心に自主的・民主的に運営されています。
その活動は各会ごとに特色を持ち、多彩な活動を展開しています。

【組織図】
全国青色申告会総連合
ブロック連合会 (国税局単位)
都道府県青色申告会連合会 (都道府県単位)
(社)広島西青色申告会 (税務署単位)
12支部
会員さん (H16/3/31現在)

 青色申告会会章
1990年、青色申告制度施行、青色申告会結成40周年記念式典が千葉・東京ベイ・NKホールで
開催されました。

青色申告制度40周年を記念して制定された、青色申告会の新会章です。
「躍進・繁栄・団結を象徴するシンプルで未来を感じさせる」会章のデザインを募集したところ

全国から300点余の作品が集まりその最優秀作品が採用されました。
作者は東京・四谷会の会員さんでグラフィックデザイナーの鎌倉 伸子さん
Uの字が2つ、腕を組み、ガッチリとスクラムを組んだ図形の先があらゆる可能性と
発展を示しています。


◆綱領

われらは誠実なる青色申告者として、税務の民主化と合理的な税制の確立を期す。

われらは青色申告を基盤とした中小企業等の経営合理化を図り、国民経済の発展を期す。

われらは青色申告を通じ生活の改善を図り、国民福祉の増進を期す。

◆青色申告会憲章


われわれは、自らの経営の発展に資するため、研鑽を重ねるとともに誠実な納税者として
 その権利を主張し、義務を遂行する。

われわれは、奉仕の精神のもと青色申告運動の理想を掲げ、組織活動を強力に推進し
 公正な社会の実現に向けて精励する。

われわれは、申告納税制度を守り、青色申告運動を通じて優れた人格と資質を養い、
 若い力を育て、社会の発展に寄与する。

われわれは、民主的な税制の確立を求めて、小規模事業者の経営の発展と生活・文化
 の向上を目指して団結し、青色申告運動に邁進する。


青色申告会会歌
                    藤間 哲郎 作詞
                  古関 裕而 作曲
@ 明るく集う 青色の
  われらに栄えと 夢がある
   税務の民主化、進めつつ
   真ごころこめる 申告に
  正しく強い 道しるべ
   あゝ 青色会に使命あり
Aくらしを守る 躍進の
  われらに豊かな 明日がある
  自計の指導を 広めつつ
 伸び行く企業に 合理化と
  繁栄の花 咲かすもの
  あゝ 青色会に誇りあり
B心を結ぶ 団結の
  われらにくじけぬ 意思がある
  輝く理想を 掲げつつ
 福祉を進め 日本の
 果てなき栄え 築きゆく
  あゝ 青色会に光りあり
昭和50年、青色申告制度創設25周年記念式典が東京・文京公会堂で開催されました
  そのとき、青色申告会歌が制定発表され今日に至っています。100万人を超す
  会員さんの為の会歌です。



青色申告とは


青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる納税者が、毎日の収入や経費などを
帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得(儲け)や税金を計算し、青色の申告書で申告する
制度です。
青色申告をするためには、正確な記帳を作成することが条件になっていますが、この記帳の作成は、
自身の経営を把握すると同時に、確定申告の際の計算のもとになっているので欠かすことができません。
また、白色申告でも所得金額が300万円を超える人は記帳義務が生じるため、同じ記帳をするのであれば、
特典の多い青色申告のほうが絶対にお得です。
なお、青色申告は、正確な記帳をもとに確定申告しているので、簡易な記録で確定申告をしている
白色申告に比べて、税務署や、融資を受ける際の金融機関などに対して信頼性があるといえます。


青色申告の特典

◎青色申告の代表的な特典は次のとおりです。

■青色申告特別控除
・65万円控除
 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円
 に引き上げることとされました。(尚、簡易な簿記の方法により記録している者に係わる経過措置
 (45万円の控除)は廃止されました。
・10万円控除
 65万円の控除を受けない青色申告者は、10万円の控除が受けられます。

■青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする15才以上の親族で、専ら事業に従事しているときは、その働きに応じた適正な
給与は全額経費になります
(※届出書の提出などが必要になりますので、詳しくはお問い合わせください)。

■純損失の繰り越し控除と繰戻還付
その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の
金額から控除することができます。
また、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

■更正の制限、理由附記
税務署は、青色申告者に対しては帳簿書類に誤りが認められなければ申告所得などを訂正
(法律上は「更正」)できず、更正通知をする場合、その理由を附記しなければなりません。
白色申告者に対しては、税務署は独自の資料に基づいて更正ができ、理由は附記しなくて
よいことになっています。税務署の判断に対して不服のある場合の扱いにも違いがあります。

■家事関連費
通信費、水道料、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要であり、また、
よほど明確に区分できなければ経費とは認められません。
ところが、青色申告の場合には、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかにできる
部分の金額は、経費として認められています。